1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号 今囘の改正の骨子は、地方公共團體の權能に關する現定を整備し、地方議會の權限を一層擴充し、地方公共團體の議會と長との關係の調整につきまして、更に一歩を進めた措置を講ずることとする外、地方自治運營上における腐敗を防止し、その公正を確保するため、住民の自治參與の範圍を擴張する等の措置を講じようとするのでありまするが、これを要するに第一次の地方の自治改正の趣旨を一層敷衍し、徹底しようとするものに外ならないのでございます 苫米地義三